1863 大統領選に「黒人差別」の呪縛(1) 松尾文夫

民主党大統領候補の座をめぐって、アメリカ史上初めて女性と黒人が争い.しかもその対決が延えんと続く今年のアメリカ大統領選挙戦をウオッチしていると、今「アメリカという国」全体が、二百十数年前の建国期までさかのぼって、その国としての成り立ちを問われていると思う。 その建国の呪縛の元で、あがいているように見える。
一番の例が、5月6日の北カロライナ州予備選挙での大勝とインディアナ州での善戦で、指名獲得に大きく近づいた黒人オバマ候補につきまとっている「黒人差別」の重い過去である。オバマ氏が属しているシカゴの黒人教会の牧師、ライト牧師の激しい白人批判発言が、オバマ氏に対する全国民の支持率を下げ始めている折から、きちんと捉えておかねばならない状態が生まれつつあるからである。
●合衆国憲法で規定された「黒人差別」
建国の呪縛といえば、4月に執筆を予告した、痛ましい乱射事件が後を絶たない銃社会「アメリカ」定着の分析も結局はそこに行き着く。銃の規制がどうしても徹底しない背景には、市民の武装権を認めていると解釈可能な合衆国憲法修正第二条、つまり「規律ある民兵は自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有し、又携帯する権利はこれを侵してはならない」との1791年制定の条文が217年たった今も続いているからである。夏前には、連邦最高裁判所が、この憲法修正第二条を「市民の権利としての銃保持の権利を容認したものだ」と改めて解釈する新判決が出かねない情勢である。
しかし、その報告は次回以降に回したい。今回は11月4日の大統領選挙投票の行方にも直接影響しかねない意味でより重要な、オバマ候補をじわじわと締め付け始めた建国の呪縛、「黒人差別問題」の方を分析する。
●「五分の三」という数え方
一言でまとめると、昨年来の選挙戦で、黒人候補としてのイメージを徹底して避け、既成のワシントン政治からの決別、つまり「変化」をメインスローガンとして「白人も、黒人も、ヒスパニック系も、アジヤ系も。そして金持ちも貧者も、アメリカ国民全体が協力しあって、アメリカの歴史に新しいページを切り開こう」と呼びかけて、支持を伸ばしてきたオバマ戦略が、ライト発言をきっかけに、建国以来の「黒人差別」の現実の重さに、押しつぶされかねない曲がり角に立たされているということである。これを理解するためには、アメリカ合衆国憲法制定時までさかのぼらねばならない。
1776年の独立宣言、イギリスとの独立戦争勝利を経て、1788年、ようやく必要な9州による批准が完了して陽の日を見た合衆国憲法では、黒人の「差別」が原住インディアンの「排除」とともに、はっきりうたわれていた。この事実を確認しておかないと、ライト発言の意味もわからなくなる。
まず第一条「連邦議会とその権限」第二節三項は、下院議員選出の基礎となる各州の人口算定の段階から、「各州の人口とは、自由人の総数をとり、この中には年期服役者も含ませ、納税の義務のないインディアンを除外し、それに自由人以外のすべての人数の五分の三をくわえたものとする」―と明記されていた。「納税の義務のないこと」を理由に名指しで除外されているインディアンについては、いずれ報告する。
黒人人口についていえば、「自由人以外のすべての人数の五分の三」という間接的な表現で、残りの五分の二が切り捨てられていたわけである。この五分の三という数え方自体が憲法制定会議での南部奴隷諸州と北部自由諸州との間の妥協の産物であった。(続く)
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