居住外国人に地方参政権を付与すべきか否かを巡って、これらの人たちに日本人への帰化を簡略にすべきでは無いかとの論が起きている。
日本の法務省は、帰化許可数を年間7,000人に抑えていた一時期があったから、帰化は極めて困難との誤解が生じた。いわゆる「純血主義」の意識が残っていたからだ。しかし、現在では申請者の90%近くが許可されている。
国籍法(昭和25年法律147号)では、帰化を許可する権限は法務大臣にあり、普通帰化、特別帰化(簡易帰化)、大帰化の3種類(この区分名はいずれも通称)が認められている。
帰化を望む者は各地の法務局(一部の支局、全ての出張所を除く)又は地方法務局(前同)へ帰化の申請手続を行う。許否の結果が出るまでの期間は個々人で異なるがおおむね1年半程度を要するとされる。
帰化申請の内容が認められた場合は、法務大臣による許可行為として官報に日本国内の現住所・帰化前の氏名・生年月日(元号表記)が告示(掲載)され、告示の日からその効力を生じることとなる。
告示における氏名表記に外国文字(アルファベット・ハングル等)は用いられず、すべて日本語(漢字・平仮名・片仮名)に置き換えて表記される。
過去においては、当該告示には帰化前の氏名に加え帰化後の日本名(帰化前に日本的通称名を複数使用していた者についてはそれら全て)が括弧付きで原則併記されていたが、1995(平成7)年3月以降は帰化前の氏名だけが記載されるようになっている。
1998(平成10)年以降の年ごとの帰化許可申請者数は、約1万3000人から1万7000人の間で推移している。帰化許可申請者のうち、不許可者数は約100人から270人の間で推移しており、ほぼ99%の割合で帰化が許可されている。
帰化許可者のうち、およそ6割は韓国・朝鮮籍からの帰化で占められており、およそ3割が中国籍からの帰化で占められている。
2008年(平成20年、暦年)の許可帰化申請者数は15,440人で、帰化許可者数は86%にあたる13,218人(うち、韓国・朝鮮籍は7,412人、中国籍は4,322人、その他は1,484人)、不許可者数は269人である
【大紀元日本(06年8月5日】によれば、1952年から2005年末までの間に日本に帰化した中国人は9万6762人で、そのうち2005年に日本に帰化したのは4427人であることが、法務省民事局で発表した資料により明らかになった。
日本に帰化した中国出身者の大部分は日本に住まいをもち職も安定し、まじめに暮らしている。現在、多くの中国人の若者が日本国籍を取得した後、再び中国に帰って事業を興している。
その理由は日本国籍を持つ中国出身者は中国では特別待遇を得ることができ、しかも給料待遇も優れているからであると言われている。1989年以来日本に帰化しようとする中国人は増加化し続けているという。参考: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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4539 08年の帰化許可者は86% 渡部亮次郎

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