5470 小沢幹事長は「起訴相当」 検察審査会 古沢襄

政治資金規正法違反の罪で告発され、不起訴処分になっていた民主党の小沢幹事長に対して東京第5検察審査会は27日、「起訴相当」の議決を下した。
<小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる収支報告書虚偽記入事件で、東京第5検察審査会は27日、政治資金規正法違反の罪で告発され、不起訴となった小沢氏について「起訴相当」の議決を公表した。(共同)>
検察審査会(けんさつしんさかい)=検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分を抑制するために、地方裁判所またはその支部の所在地に設置される、無作為に選出された国民(公職選挙法上における有権者)11人によって構成される機関。
検察審査会が「起訴相当」と議決した事件については、再度捜査をした検察官から、再び不起訴とした旨の通知を受けた時に検察官からの対応の通知がない場合は、検察審査会は再び審査を実施する(41条の2)。
再び「起訴相当」と判断をした場合は、検察官に検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えたうえで、今度は8人以上の多数で「起訴をすべき議決」(起訴議決)がされる(41条の6)。この場合は、裁判所が指定した指定弁護士が、被疑者死亡や公訴時効等の事由がある場合を除いて、公訴を提起し、公判が開かれることになる。(ウイキペデイア)
<小沢一郎・民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地取引事件で、東京第五検察審査会は27日、政治資金規正法違反(虚偽記載)容疑で告発された小沢氏を東京地検特捜部が不起訴(嫌疑不十分)とした処分について、「起訴相当」とする議決をし、公表した。
特捜部は今後、再捜査して再び処分を出す。昨年5月に施行された改正検察審査会法では、再捜査の末に再び不起訴としても、それに対して審査会が2度目の「起訴すべきだ」とする議決をすれば、裁判所が指定した弁護士によって強制的に起訴されることになる。
特捜部は2月、小沢氏の元秘書で陸山会の事務担当者だった衆院議員・石川知裕被告(36)ら3人を同法違反罪で起訴した。その一方で、小沢氏については「虚偽記載を具体的に指示、了承するなどした証拠が不十分で、共謀は認定できない」として不起訴にしていた。
これに対して小沢氏を告発した東京都内の市民団体が「証拠の評価が国民目線とずれている」として、「起訴相当」の議決を求めて審査会に審査を申し立てていた。
石川議員らの起訴内容は、2004年に小沢氏からの借入金4億円で東京都世田谷区の宅地を約3億5千万円で買い、07年に小沢氏に4億円を返済するなどした収支を政治資金収支報告書に記載しなかったとするもの。特捜部は4億円にはゼネコン側からの裏金が含まれるとみているが、小沢氏側は「個人資産」と否定している。(朝日)>
杜父魚ブログの全記事・索引リスト

コメント

タイトルとURLをコピーしました