東京第5検察審査会(検審)が「起訴相当」と議決した小沢一郎氏について、東京地検特捜部が任意で事情聴取する。7月参院選が近くなれば、幹事長として選挙をとり仕切る小沢氏を、特捜部が事情聴取で呼び出せば選挙妨害にもなりかねない。
ギリギリのタイミングで任意の事情聴取する方針を固めことになる。地検特捜部には起訴相当とする意見があったといわれている。しかし高検や最高検には、起訴して公判を維持するには、証拠が十分でないとする意見があって、嫌疑不十分で不起訴処分にしたいきさつがある。
新たな証拠が出ないかぎり再度、不起訴処分の結論を出す可能性がある。
<民主党の小沢一郎幹事長の資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件で、東京第5検察審査会(検審)が「起訴相当」と議決した小沢氏について、東京地検特捜部が任意で事情聴取する方針を固めことが12日、分かった。
小沢氏が聴取に応じれば、1月23日、31日に続き、3回目となる。検審が「元秘書らとの共犯関係の成立が強く推認される」と指摘したのを受け、特捜部は、小沢氏の虚偽記載への積極的な関与の有無を再度確認する必要があると判断した。
特捜部は2月4日、陸山会が平成16年10月に東京都世田谷区の土地を購入した際、土地代金の原資4億円を収入として政治資金収支報告書に記載しなかったなどとして、衆院議員の石川知裕被告(36)ら小沢氏の元秘書3人を規正法違反罪で起訴。小沢氏については「公判で共犯として有罪判決を得るだけの証拠はない」として嫌疑不十分で不起訴処分にした。
これに対し、市民団体は不起訴処分を不服として検審に審査を申し立てた。
検審は先月27日の議決で石川被告らが「収支報告書を提出する前に小沢氏に(記載内容を)報告し、了承を得た」と供述したことを重視。「提出前に(収支報告書を)確認することなく、担当者がありのまま記載していると信じて了承している」とした小沢氏の供述に対し、「きわめて不合理、不自然で信用できない」と指摘していた。
議決を受けて特捜部は再捜査を行っているが、小沢氏を再び不起訴としても、検審が2度目の「起訴議決」をすれば、小沢氏は強制起訴される。(産経)>
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5561 小沢氏を3回目の聴取へ 東京地検特捜部 古沢襄

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