5881 来日したばかりの中国人48名が生活保護申請 宮崎正弘

日本にやってきたばかりの中国人48名が生活保護申請事件、その後。在日華字誌、新聞各紙も大報道。「いかにして生活保護を獲得するか」と。
在日中国人、華僑、華人らが発行する華字メディアは新聞、雑誌をふくめて、2010年7月現在、54ある。そのうち、12のメディアは池袋チャイナタウンで出ている。
老舗の『中文導報』、法輪効の『大紀元新聞』のほか、『東方時報』『留学生新聞』など大手、週刊あるいは半月刊が多い。
週刊の老舗のひとつ『東方時報』(7月8日号、通巻762号)の一面トップ記事に驚かされた。見出しは「在日華人如何申請生活補助」「華人也能申請生活補助」
6月29日、大阪市当局に生活保護を申請した中国人は48名、かれらは福建省から来日したばかりで、残留孤児の姉妹の親族を名乗り、定住許可証明をもつ。「残留孤児は就職、住宅の斡旋があり、職がない場合は生活保護を受けられる」という日本の福祉環境を知悉しているため、条件を満たしていると集団申請の及んだことは日本のマスコミも大きく伝えた。
不審な点は申請者の殆どが同一の住所に居住しているため大阪市は疑問をいだき、調査を行った。
しかし大坂入国管理事務所は「いずれも在留条件を満たしたヴィザが発給されており、したがって日本国憲法に基づき生活保護をうける権利がある」とした。
憲法25条に基づく『生活保護法』が『日本国民はもとより、外国人といえども生活保護をうける権利を有する』としたのは1954年厚生省社会局長通知第382号により、『外国人と雖も生活保護の対象からはずすべきではない』として実施された。
この法解釈の延長戦上にあるのが在日外国人にも支給される子供手当。しかも外国にいる子供にも支給されるため、子供が50人いるとか、明らかな嘘を元に支給されることも可能だ。
▲これほどの優遇は超福祉先進国ニッポンだが
さて、『東方時報』の特集記事である。「いかにして生活保護の申請が出来るか」とするノウハウが特集されているのだ。
質疑応答形式で曰く。
(1)法律的な整備により外国人も申請が可能となった。法的淵源は憲法25条により1954年5月8日に発布された厚生省社会局長通知382号である。
(2)在留資格のある華人とは「永住者」「特別永住者」「日本人配偶者」「定住者」ならびに入管がみとめた「難民」であり、生活の困っている個人が家庭単位で申請できる。預金、不動産ならびに生命保険の解約金など当面生活できる財産が調べられ、もし就労する能力がある場合など労働条件、給与などによって支給される生活保護費は異なる。家族や親戚から援助を受けられる場合も支給金は減らされる。
(3)生活保護は住宅補助、教育補助、医療補助、介護補助、出産補助、生活費補助、葬祭補助など八つの方面に分散されている。
(4)申請は本人が原則的に申請するが同居人、親族もこれを行える。居住する地区の社会福祉事務所で申請するが、日本人との差別はない。申請後、家庭訪問など調査が行われ、とくに預金、生命保険、不動産所有が調べられる。就労による収入も調査される。
(5)生活保護を受けた後、在留資格に影響はない。永住者、日本人配偶者の条件が変更されることはないが、研修や日本企業就労ヴィザの場合は新しく資格更新手続きが必要で、その際は各種証明書が必要となる。
(6)生活保護申請した後で、帰化ならびに永住許可に切り替える場合、不利となるかどうかは、その後の総合判断が法務当局によって決められる。帰化した者には差別はない。
(7)申請後の国民健康保険、年金への影響はいかに? 国民年金は免除され、国民健康保険は保険証券が回収される。その都度、福祉事務所より「医療兼」が支給される。これをもって指定医院で治療を受けられる。
至れり尽くせりの福祉国家。われわれは奇妙な憲法をもったものである。
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