さあどうなるか。野田首相ももう訪米どころではないですね。キャンセルはできないし。でも民主党という存在がこれでますます無意味になるという点は歓迎すべきかも、です。
<<小沢元代表無罪 陸山会事件 東京地裁判決 「故意なし」共謀否定>>
■4億円不記載は「了承」
資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)の判決公判が 26日、東京地裁で開かれ、大善(だいぜん)文男裁判長は無罪(求刑禁錮3年)を言い渡した。国会議員への全面無罪判決は平成18年の村岡兼造元官房長官 への1審判決=2審で逆転有罪、確定=以来。与党最大グループを率いる小沢元代表への無罪判決は、今後の政局にも大きな影響を与えるとみられる。
検察審査会の議決を受けた強制起訴事件の判決は2件目。いずれも無罪となったことで、制度のあり方をめぐる論議が高まりそうだ。
小沢元代表は「秘書にすべて任せていた」と全面無罪を主張。公判では、(1)元秘書との共謀の有無(2)虚偽記載の有無(3)強制起訴の適法性-が争点となった。
大善裁判長は最大の争点となった元秘書との共謀について、小沢元代表が土地取得公表先送りの方針や、自身が提供した4億円を簿外処理して公表しないこと を了承していたと認定。しかし小沢元代表は4億円を記載する必要性を認識していなかった可能性が否定できず、故意を欠くとして、共謀の成立は否定した。
また、小沢元代表の説明を「一般的に不自然な内容で変遷がある」と指摘、問題発覚後も一度も政治資金収支報告書を見ていないと述べた点については「およそ信じられない」とした。
一方、元秘書らによる虚偽記載罪の成立は認定し、動機は、小沢元代表の巨額資産の原資をマスコミなどから追及されないようにするためだったと指摘した。
強制起訴の適法性については判決の冒頭で、「事実と異なる捜査報告書が検察審査会に提出されたとしても、起訴議決の有効性とは別の問題だ」として適法と 判断。強制起訴の効力に関する司法判断は初めて。検事が作成した虚偽の捜査報告書の問題については「あってはならないことだ」と批判した。
公判では、小沢元代表への「報告・了承」を認めた元秘書らの供述調書の大半が違法な取り調べを理由に排除された。
検察官役の指定弁護士側は「元秘書が独断で虚偽記載をすることはない」と主張。弁護側は「共謀を推認させる事実関係はない」と反論し、起訴議決は無効として公訴棄却も求めていた。
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≪判決骨子≫
・小沢一郎元代表は無罪
・元秘書らは収支報告書に虚偽記入した
・4億円の簿外処理の報告を受け、了承していたが、元秘書らとの共謀は成立しない
・強制起訴は適法で有効
・事実と反する捜査報告書を作成し、検察審査会に送ることはあってはならない
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≪起訴内容骨子≫
小沢一郎元代表は石川知裕衆院議員ら元秘書3人と共謀し、(1)陸山会が平成16年10月12日ごろに小沢元代表から借り入れた4億円を同年分の政治資 金収支報告書に収入として記載せず(2)同月支払った土地取得費計約3億5200万円を、16年分ではなく17年分収支報告書に支出として記載し(3)土 地の取得時期を16年分ではなく17年分の収支報告書の資産欄に記載した。
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【用語解説】検察審査会と強制起訴
検察官が不起訴処分とした被疑者について、有権者11人で構成される検察審査会が審査。8人以上の賛成で「起訴相当」とすると検察が再捜査する。この上 で起訴されなかった場合は、検察審査会が2度目の審査を行う。その結果、8人以上の賛成で「起訴すべきだ」と議決(起訴議決)されれば、検察官役の弁護士 (指定弁護士)が強制起訴し、公判も担当する。
杜父魚文庫
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