■「適正性確保されず」-広島地裁
国内に居住していないことを理由に被爆者援護法の医療費給付が受けられないのは違法として、米国在住の被爆者13人が国や広島県を相手に支給申請却下処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が17日、広島地裁であり、梅本圭一郎裁判長(小西洋裁判長代読)は請求を退けた。原告側は控訴する方針。
同種訴訟は大阪や長崎でも起こされており、判断が分かれていた。
原告側弁護士によると、原告は広島市で被爆した76~86歳の男女13人(1人死亡)。海外在住の被爆者は、日本滞在中は援護法が適用され医療費が支給されるが、海外にいる間は適用されない。
梅本裁判長は「援護法は医療費の支給について、国内の指定医療機関での医療を原則とすることで適正性を確保している」と指摘。「在外被爆者が国外で医療を受けた場合、支給の適正性の担保がなく、却下処分は適法」と判断した。(時事)
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