「沢内年代記」を読み解く(二十九)  高橋繁

天保十二年 辛丑(カノトフウシ1841年の記録)
【巣郷本の記録】
☆作柄は中作  ☆御用金百五十両
作柄は中作であった。年貢割合は元歩より一歩引きであった。また、御用金(臨時徴収金)は百五十両(約、1,500万円)を仰せ付けられた。この御用金は小割(分割して)として納めることになった。正月閏あり。(「御用金百五十両は小割となる」は個々人に分割され、さらに納入時期も分割納入されたと思われる。)

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