小沢裁判の前に、仙谷由人氏が告発した名誉毀損事件で東京高裁は24日、週刊新潮の発行元である新潮社に対して賠償と謝罪広告掲載命じる判決を下した。週刊新潮編集部は「到底納得できない。ただちに上告する」とコメントしている。
調べてみると過去に小川法相、石井一参院予算委員長、横峯良郎参院議員が週刊新潮の記事が名誉毀損に当たるとして新潮社を告発している。このうち横峯議員は訴訟を打ち切る「請求放棄」を申し立て、民事訴訟の請求権を放棄していた。
<週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして、民主党の仙谷由人政調会長代行が発行元の新潮社に1150万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁であった。芝田俊文裁判長は「名誉毀損(きそん)の違法性が高い」として、100万円の支払いを命じた1審東京地裁判決を変更、賠償額を330万円に増額し、同誌への謝罪広告の掲載も命じた。
問題となったのは平成22年10月28日号の記事。仙谷氏が逮捕歴のある金融業者と暴力団関係者のトラブルに絡み、弁護士として公的文書の偽造に関与したなどとする内容を掲載した。
芝田裁判長は「記事は真実と認められず、主要部分に関し裏付け取材をほとんど行っていなかったと推認される」と指摘。記事掲載当時、仙谷氏が官房長官だった点に言及し「国権の最重要ポストという立場を考えると、社会的評価を著しく低下させる内容だった」と増額の理由を述べた。
週刊新潮編集部は「到底納得できない。ただちに上告する」とコメントしている。(産経)
■小川法相が新潮社を名誉毀損で提訴 「家庭内トラブル」を報道
週刊誌「週刊新潮」の記事で名誉を傷つけられたなどとして、小川敏夫法相が27日、発行元の新潮社を相手取り、1千万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求める訴えを東京地裁に起こした。
訴状によると、新潮社は1月19日発売の週刊新潮に「小川法務大臣が市毛良枝にパトカーを呼ばれた日」という見出しで記事を掲載。小川法相と元妻で女優の市毛さん、その母親との間にトラブルが起き、親子がけがを負った、と報じたスポーツ紙の記事を引用するなどした。
スポーツ紙の記事をめぐっては、小川法相側が発行元の新聞社に損害賠償を求める訴訟を起こし、謝罪広告の掲載や賠償を命じる判決が確定している。
小川法相側は「市毛さん親子に暴力を加えて負傷させたことも、パトカーが出動した事実もない」と主張。「原告の築いた社会的信用を根底から覆す事実無根の記事で、プライバシー侵害にもあたる」としている。
週刊新潮編集部は「公人の立場にありながら、すでに広く世の知るところとなっている『経歴』が報じられただけで提訴に踏み切るとは、ただ驚きあきれるばかりです」とコメントしている。(2012.1.27)
■新潮社に支払い命じる 郵便不正事件で石井一議員の名誉毀損 東京地裁
郵便不正事件をめぐる「週刊新潮」の記事で名誉を傷つけられたなどとして、民主党の石井一参院予算委員長が発行元の新潮社に1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が16日、東京地裁であった。白井幸夫裁判長は「本人への直接の取材も行わず、間接的な情報に沿って記事を掲載した」として、新潮社に550万円の支払いを命じた。
判決によると、週刊新潮は21年6月25日号で、「墜ちた『キャリアウーマンの星』 石井一・民主党副代表に背けなかった『厚労省女性局長』の心の引け目」と題した記事を掲載。同事件に絡み、石井氏が厚生労働省の担当者に内容虚偽の証明書の発行を依頼した、などと報じた。
新潮社側は、同事件をめぐる刑事裁判の判決で石井氏の依頼があった可能性が指摘されている、などと主張したが、白井裁判長は「事実と認定するに足る証拠があるとはいえない」と指摘。「裏付け取材を行った形跡がなく、真実と信じる相当の理由もない」と判断した。一方、石井氏側が求めていた謝罪広告の掲載については「事件から一定期間が経過している」などとして、請求を退けた。
週刊新潮編集部は「主張が認められず残念。判決文を精査して控訴するかどうか決めたい」としている。(2011.11.16)
■横峯議員が請求放棄へ 週刊新潮の名誉毀損訴訟「政治家として失格」
週刊新潮に賭けゴルフをしていたとする記事などを掲載され、名誉を傷つけられたとして、民主党の横峯良郎参院議員が発行元の新潮社(東京)などに5500万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の控訴審で、横峯氏側が東京高裁(芝田俊文裁判長)に、訴訟を打ち切る「請求放棄」を申し立てることが29日、新潮社側の話で分かった。30日に開かれる口頭弁論で申し立てを行う。
請求放棄は、原告自らが請求に理由がないことを意思表示する手続きで、民事訴訟法で規定。訴訟上の調書に記載された場合は、原告側の敗訴確定と同じ効力を持つ。
新潮社側によると、19日に横峯氏の代理人から新潮社側代理人に「請求を放棄する」との連絡があった。30日は判決が言い渡される予定だったが、東京高裁は期日指定を取り消し、同日に開く口頭弁論で請求放棄の申し立てを認める見通しという。
問題となっていたのは、週刊新潮に平成19年8~9月に掲載された4本の記事で、横峯氏が賭けゴルフをしているなどと報じた。1審東京地裁判決は賭けゴルフを認定、「各記事の重要な部分について真実性の立証がある」として、横峯氏側の請求を棄却していた。
週刊新潮編集部は「都合が悪くなると逃げ出すという行為は、政治家として完全に失格と言わざるを得ない。即刻、議員辞職すべきだ」としている。(2011.8.29 以上、産経記事より)
杜父魚文庫
9567 仙谷氏の名誉棄損認定:新潮社に謝罪広告命令 古沢襄
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